建設業許可
- 建設業許可の必要性
1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請け負う場合は、管轄する都道府県等から建設業許可を取得しなければなりません。 - 建設業の種類(29種類)
1.土木一式工事
2.建築一式工事
3.大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、
タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造部工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、
板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事
熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、
消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 - 許可の類型
①国交省大臣許可と都道府県知事許可
②特定建設業と一般建設業
産業廃棄物収集運搬業の許可
- 申請先:都道府県知事、政令市の長
宅地建物取引業の許可
- 申請先:国土交通大臣、都道府県知事
古物営業許可
- 申請先:都道府県公安委員会
風俗営業許可
- 申請先:都道府県公安委員会
旅館業の許可
- 申請先:都道府県知事、政令市の長