• 原則として、報酬の半額を着手金としてお支払いいただきます。
  • 60分以内の相談は、無料です。書類のチェックや指導が欲しい場合、30分5,000円の有料相談となります。

  実費(法定費用)    報酬額
許可申請費用(新規、積替保管なし)  81,000円  108,000円
各種変更届出     ―   54,000円
許可申請(更新)  73,000円   86,400円

【産業廃棄物許可に関する必要書類】

A 許可が必要な場合等

   A-1産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する燃え殻、汚泥など廃棄物処理法施行令に
定められた20種類を言います。
A-2産業廃棄物収集運搬業とは産業廃棄物が発生する現場から処理場まで、自動車などを使用して
産業廃棄物を運搬する事業のことを言います。
(例:建築解体現場から処理場まで)
A-3許可が必要な自治体産廃業許可は都道府県ごとに取得する必要があります。
収集場所(載せるところ)と廃棄場(運び先の処分場)がある
都道府県の許可が必要になります。

B 要件など

   B-1 (財)日本産業廃棄物処理振興
センターの講習会の受講
法人であれば取締役(又は支店長等)、個人事業であれば事業主が、
この講習会を受講している必要があります。
B-2 収集運搬にかかる施設車両、ドラム缶、フレコンバックなど、運搬する予定の廃棄物の
性状にあわせた運搬用施設(賃貸でも可)が必要です。
(例:車検証上の所有者が他社でも、賃貸契約があれば結構です)
B-3 車検証、駐車場等施設の使用権原をお持ちの必要があります。車検証や
賃貸借契約書などで確認します。

C 産廃業許可に関する必要書類等一覧

   C-1定款現在の会社定款です。変更がある場合、議事録等も併せて必要です。
C-2登記簿謄本現段階の記載内容と変更がなければ、古いもので結構です。
C-3直近3期分の決算書    3期の間に債務超過を含む場合には調整が必要な場合があります。
C-4車検証収集運搬する際に使用する車両の車検証です。
C-5講習会終了証産廃物処理振興センターの講習会に関する終了証です。
C-6役員に関する証明書等住民票等の証明書です(委任状をいただき代理取得可)
C-7賃貸借契約書等駐車場を賃貸している場合です。所有の場合は不要です。