- 原則として、報酬の半額を着手金としてお支払いいただきます。
- 60分以内の相談は、無料です。書類のチェックや指導が欲しい場合、30分5,000円の有料相談となります。
実費(法定費用) | 報酬額 | ||
1 | 許可申請費用(新規、積替保管なし) | 81,000円 | 108,000円 |
2 | 各種変更届出 | ― | 54,000円 |
3 | 許可申請(更新) | 73,000円 | 86,400円 |
【産業廃棄物許可に関する必要書類】
A 許可が必要な場合等
A-1 | 産業廃棄物とは | 事業活動に伴って発生する燃え殻、汚泥など廃棄物処理法施行令に 定められた20種類を言います。 |
A-2 | 産業廃棄物収集運搬業とは | 産業廃棄物が発生する現場から処理場まで、自動車などを使用して 産業廃棄物を運搬する事業のことを言います。 (例:建築解体現場から処理場まで) |
A-3 | 許可が必要な自治体 | 産廃業許可は都道府県ごとに取得する必要があります。 収集場所(載せるところ)と廃棄場(運び先の処分場)がある 都道府県の許可が必要になります。 |
B 要件など
B-1 | (財)日本産業廃棄物処理振興 センターの講習会の受講 | 法人であれば取締役(又は支店長等)、個人事業であれば事業主が、 この講習会を受講している必要があります。 |
B-2 | 収集運搬にかかる施設 | 車両、ドラム缶、フレコンバックなど、運搬する予定の廃棄物の 性状にあわせた運搬用施設(賃貸でも可)が必要です。 (例:車検証上の所有者が他社でも、賃貸契約があれば結構です) |
B-3 | 車検証、駐車場等 | 施設の使用権原をお持ちの必要があります。車検証や 賃貸借契約書などで確認します。 |
C 産廃業許可に関する必要書類等一覧
C-1 | 定款 | 現在の会社定款です。変更がある場合、議事録等も併せて必要です。 |
C-2 | 登記簿謄本 | 現段階の記載内容と変更がなければ、古いもので結構です。 |
C-3 | 直近3期分の決算書 | 3期の間に債務超過を含む場合には調整が必要な場合があります。 |
C-4 | 車検証 | 収集運搬する際に使用する車両の車検証です。 |
C-5 | 講習会終了証 | 産廃物処理振興センターの講習会に関する終了証です。 |
C-6 | 役員に関する証明書等 | 住民票等の証明書です(委任状をいただき代理取得可) |
C-7 | 賃貸借契約書等 | 駐車場を賃貸している場合です。所有の場合は不要です。 |