- 原則として、報酬の半額を着手金としてお支払いいただきます。
- 60分以内の相談は、無料です。書類のチェックや指導が欲しい場合、30分5,000円の有料相談となります。
- 申請書類が当方の責により不受理になった場合は、全額返却いたします。
実費(法定費用) | 報酬額 | ||
1 | 新規書類作成代行プラン(役員一人含む) | 19,000円 | 35,000円 |
2 | 新規書類作成代行+申請代行プラン(役員一人含む) | 19,000円 | 45,000円 |
3 | 変更届出・書換申請代行プラン | 1,500円 | 15,000円 |
4 | 法人での申請(+役員数×5,000円) | 5,000円~ | |
5 | 訪問買取契約書 | 5,000円 |
■ 古物営業とは
古物の売買を事業で行う場合や、インターネットやネットオークションで継続的に中古品を取扱いたい場合、
古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。
古物営業には、①古物商、②古物市場主、③古物競りあっせん業者の3つの形態があります。
■ 古物とは
一度使用されたものだけでなく,買ったり譲られたりしたが、一度も使用されていないものを含みます。
古物の具体例は、古本、古着、骨董品、中古の家具・電化製品、中古品、中古のレコード・CD・DVDなどが挙げられます。
- 古物商とは
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業のことです。
具体的には、中古車販売業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップなどですが、
インターネットを利用して取引する場合も含まれます。
提出先:営業所(営業所のない者は住所又は居所)が所在する警察署の生活安全課
許可は:都道府県公安委員会 - 古物市場主とは
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業です。
提出先:営業所(営業所のない者は住所又は居所)が所在する警察署の生活安全課
許可は:都道府県公安委員会 - 古物競りあっせん業者
インターネットオークションか行われるシステムを提供し、システム提供の対価として出品者・
入札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収している業者をいいます。
提出先:営業所(営業所のない者は住所又は居所)が所在する警察署の生活安全課
届出は:都道府県公安委員会
■ 提出書類
- 古物商許可申請書(別表様式1号その1ア、別表様式1号その1イ、別表様式1号その2、別表様式1号その3)
- 住民票の写し(役員・管理者全員分)
- 身分証明書(役員・管理者全員分)
- 登記されていないことの証明書(役員・管理者全員分)
- 略歴書(役員・管理者全員分)
- 誓約書(役員・管理者全員分)
- 定款の写し(要原本証明)
- 法人登記事項証明書
- 事務所・店舗の賃貸借契約書や使用承諾書等
- URLの使用権限を疎明する資料