- 原則として、報酬の半額を着手金としてお支払いいただきます。
- 60分以内の相談は、無料です。書類のチェックや指導が欲しい場合、30分5,000円の有料相談となります。
- 申請書類が当方の責により不受理になった場合は、全額返却いたします。
実費(法定費用) | 報酬額 | ||
1 | 風俗営業許可申請第1号(クラブ、キャバクラ、 スナック、ホストクラブ、カラオケバー等) | 150,000円 | |
2 | 風俗営業許可申請第4号(マージャン店) | 150,000円 | |
3 | 図面作成サービス | 50,000円 |
■ 風俗営業許可の届出が必要な飲食店とは(風営法第2条第1項1号)のケース
キャバレー、待合、料理店、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
具体的には、スナックやパブ、キャバクラなど、「接待」を行う飲食店がそれにあたります。
■ 接待例
- 特定のお客様の席について継続して話をしたり、お酌をしたりする行為
- 特定のお客様に歌や踊りを聞かせたり見せたりする行為
- 特定のお客様に歌を歌うように勧めたり、歌っているときに手拍子や楽器で盛り上げたりするような行為
- お客様と一緒にゲームや競技をする行為
- お客様と身体を密着させたりする行為
これらの接待を行う場合には、必ず風俗営業許可が必要になります。また、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
を提出しているお店では、接待をおこなうことは禁じられています。
■ 風俗営業許可取得の要件
① 店舗を構える場所の制限
<風俗営業可能地域>
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域・工業地域・工業専用地域
<保護対象施設>
用地地域による要件を満たしていても、お店から半径100m以内に「保護対象施設」がある
場合には、風俗営業の許可はおりません。要件の詳細は各都道府県の条例により異なるので、
必ず物件を決める前に不動産屋に相談しましょう。
- 学校
- 図書館
- 児童福祉施設
- 病院
- 診療所(入院のための病床がある場合に限る)など
② 設備に関する基準
キャバレー等、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等で客の接待をして客に「遊興又は飲食」させる営業
- 客室の床面積:和室9.5平方メートル以上(1室)/その他16.5平方メートル以上(1室)
※客室が1室のみである場合は制限なし。 - 外部から客室が見えないこと。
- 客室に見通しを防げる設備を置かないこと。
- 善良の風俗を害する恐れのある写真やポスター、装飾を設けないこと。
- 客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
- 照明の照度が5ルクス以下とならないようにするための構造または設備を有すること。
- 騒音や振動の数値が、条例で定める基準以下とならないようにするための構造または設備を有すること。
- ダンス場がないこと。
③ 人物に関する要件
風俗営業許可を得るためには、風営法に定められている人物に関する要件もクリアしなければいけません。
非常に細かく、多くの要件が定められています。
<欠格要件>
- 成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
- 1年以上の懲役、もしくは禁固の刑に処せられ、5年を経過しない者。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れのある者。
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。
- 許可の取消処分を受けてから5年を経過していない者。
④ 必要書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等) - 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍記載のもの)の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
- 市区町村の発行する身分証明書
- 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
- 選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
- 管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0
センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)